訴状などによると、男性は昭和45年から郵政事務官として神戸地方貯金局(現・神戸貯金事務センター)に勤務。平成17年、神戸市内の郵便局に配置換えとなった際、上司から昭和60年ごろから生やしていたヒゲをそるように指示されたが、従わなかった。
これにより、男性は「従来の業務である窓口業務から外され、さらに身だしなみ基準に違反しているとして人事評価の点数を減らされるなど、不当な扱いを受けた」と主張し、人事評価により減らされた手当や慰謝料などを求めていた。
郵便事業株式会社近畿支社は「判決理由などを検討し適切に対処したい」としている。
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